2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
そのために、農地バンクを創設をし、リース方式によって農地の集積を促進するとともに、企業による所有権取得の要件をこれ緩和しました。企業の農業参入は農業の活性化のために不可欠だと考えています。株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、今年度中にニーズと問題点の調査を行い、その結果に基づき全国への適用拡大について調整をしていきます。
そのために、農地バンクを創設をし、リース方式によって農地の集積を促進するとともに、企業による所有権取得の要件をこれ緩和しました。企業の農業参入は農業の活性化のために不可欠だと考えています。株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、今年度中にニーズと問題点の調査を行い、その結果に基づき全国への適用拡大について調整をしていきます。
また、所有権取得の要件緩和により、企業の参入も併せて進めてきております。ここ五年で株式会社の参入は、リース、所有権の取得共にこれ二倍に増加をしています。また、株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、来年度中にニーズの問題点の調査を行い、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行う、こういうことになっています。
企業が農業経営に参入することについては、生産性の向上であるとか、あるいは農家の後継者不足を補って持続可能な経営に結び付くという期待もございますので、そのこと自体を私問題にするつもりはないわけでありますけれども、しかし、この農地の所有権取得に執着しているという点は私やっぱり不可解なんです。
最終的には、企業の所有権取得へのコースになるんじゃないかなというふうに思っております。 議員の先生方には是非御認識いただきたいんですけれども、この国会で二〇〇八年、九年当時、国がどう答弁していたかというと、農業生産法人は地域に根差した農業者の共同体だという、こういう規定を何回も繰り返しているんですよ。だから、単なる、農業生産法人は所有権取得可能な法人ではございません。
そうしますと、登記の上で所有権取得時における所有者の住所というのは記録されておりますが、その登記後に所有者の住所が変更されたというようなことがあったとしても、その住所変更の登記は義務付けられておりませんで、次の物権変動、更なる転売とか、物権変動があったときにその住所の登記も是正すれば足りると、こういうふうにされております。
そして、代表質問でお答えをいたしましたように、所有権取得による農業参入は、農地が耕作放棄された場合に、リース方式であれば、契約を解除し、そして原状回復は容易でありますが、所有権取得の場合はこうしたことができないため自由化をしていない、これは今でも同じ考えであります。今後、農地集積バンクの活用によってリース方式による企業参入を積極的に推進をし、農業構造改革を加速をしていきたいと考えております。
土地取引については、森林法ですとか、あるいは農地法、国土利用計画法、不動産登記法などの法律がありますけれども、例えば、今取り上げさせていただいた森林についてなんですけれども、外国人による所有権取得の動向をどのように把握し、また、その取得目的や利用実態まで把握されているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
それから、実際に今おっしゃっておられることのニーズがあるかということも大事なことだと思っておりまして、いろいろな方にアンケートをとった中では、一般企業が農地の所有権を取得することについては、一般法人も含めて、二十一年農地法改正で賃貸借による農地の権利取得が可能なので、所有権取得を認めなくても農業経営が十分可能というのが過半の回答であるということで、現行はこのリース方式が今大分ふえておりますので、これでやっていこうというのが
なお、所有権取得の場合は、うまくいかなくて耕作放棄というふうになった場合に、リースですと、リースを解除して原状回復ということが容易に行えるわけですが、所有権が移転してしまいますとなかなかそういうわけにいかないということでありまして、リース方式、今申し上げましたように、かなり進んでおります。
この定着をしない懸念というものがあって、農地を取得されて入ってきて、そして先ほどのようにやめてしまって耕作放棄が起こった場合に、取得であるとなかなか原状回復が難しいんですが、リースであればリース契約を解除して原状回復を図るということが容易であるということでございますので、そういう理由もあってリースの方で完全参入をしていただいて、所有権取得の方は現状でやっていると、こういう状況でございます。
なお、農地が耕作放棄された場合に、リース契約であれば、契約を解除し原状回復が容易ですが、所有権取得の場合はこうしたことができないため、所有権取得による農業参入は自由化しておりません。 TPPについてのお尋ねがありました。 自由貿易の推進は、我が国の対外通商政策の柱です。力強い経済成長を達成するためには、自由貿易体制を強化し、諸外国の活力を我が国の成長に取り込む必要があります。
これは所有権取得も含めたものであります。法案全体の目的である農地の確保と担い手への農地利用集積の促進に支障を及ぼすことがあってはなりませんし、地価水準の高い都市近郊での不耕作目的や転用期待の農地取得につながるなど、地域の農地利用秩序に悪影響を及ぼすことのないような対応が重要だと、このように考えております。
更に言えば、特に所有権取得に関しては農作業に常時従事する者に限るということが明確になった点は、非常に大きな意味を持つんではないかと思っています。 修正案提出者に対する質問は以上でありますので、どうもありがとうございました。
これまでも農地の所有権の取得が農作業に従事する個人と農業生産法人に限られておったわけでございますが、この修正により、今後とも農地の所有権取得について農作業に従事する個人と農業生産法人に限るべきであるということを第一条において明確にした、こういう認識でございます。
この法人の所有権取得については農業生産法人に限定をしておる、委員御指摘のとおりです。農業生産法人以外の法人について所有権の取得は認めないということが法文上明確になっておるわけでございます。
しかし、今回の法案では、法人の所有権取得については農業生産法人に限定し、農業生産法人以外の法人については所有権の取得は認めないことを法文上も明確に規定をいたしておりますというふうになっておりますので、農業生産法人以外の株式会社の担い手ではなく所有権取得という形での農業参入ということについての御見解を改めて伺いたいと思います。
○姫井由美子君 先ほど出ました改正法の第三条二項ですけれども、その第二号、そちらの三条の第二項の二号では、原則は農業生産法人以外の法人が所有権や賃貸借を取得することが認められないものの、政令で定める相当の理由がある場合には認められるようになります、この限りではないというふうに書かれておりますけれども、この政令で農地の所有権取得の道が株式会社に開かれるというような可能性はじゃないと理解してよろしいでしょうか
一般企業による農地の所有権取得についてでありますが、食料・農業・農村基本法は政策の基本的方針を規定するものであり、実体的な規制は農地法などの個別法において規定するべきものであります。今回の法案では、法人の所有権取得については、農業生産法人に限定し、農業生産法人以外の法人については所有権の取得は認めないことを法文上も明確に規定をいたしております。
一般企業による農地の所有権取得について、農水省は、衆議院の審議を通じ、農地法改正法案第三条第二項第二号により法人の農地取得は農業生産法人に限定されること、あるいは農地から得られる収益が低い現状から、企業の農地所有ニーズは高くないとして、現段階ではあり得ないと答弁しています。
○石破国務大臣 改正法案第三条第二項第二号におきまして、法人の所有権取得につきましては農業生産法人に限定し、農業生産法人以外の法人について所有権の取得は認めないということを法文上も明確に規定いたしております。 他方、委員御指摘のような、株式会社等法人一般についての農地の所有権取得について御懸念があるということもよく承知をいたしております。
あくまで一般論でございますが、株式会社など法人一般についての農地の所有権取得についてでございます。今回は現行どおり、農業生産法人に所有権取得は限定するということにしてございます。 今農地価格というものが農業の収益還元価格を大きく上回っているということが一つ事実としてある。法人一般は個人とは異なる大きな資本力を有している。
これは、一般企業に農地の所有権取得を認めろという主張と解することができますが、昨日の参考人質疑でも、全国農業会議所専務理事の松本参考人から、一般企業の農業参入について、将来とも所有権取得については認めないという意見が寄せられました。
そして、そういう個人であれ株式会社であれ、松本参考人がおっしゃいましたように、所有権取得までは認めるべきでないという考え方は現時点ではかなり強くて、かつ、そこまでは進めないというのがこの法案だと思います。 だから、三条二項一号で常時従事要件を残し、かつ、所有権の取得については個人と生産法人に限るようにしたわけです。
ただ、御質問の趣旨との関係で私がもう一つお答えをした方がいいと思うのは、要するに、貸付目的の所有権取得は当面もう認められない。しかし、他方で小作地所有制限はなくなりますから、現在、例えば自作で三町持っている地元の農家の方が三町全部貸しますというのも、今後何も問題がなくなるわけですね。しかし、五十アールを土地の人が買い受けて貸しに出したいというときにはだめだと。
他方、法案は、農地の所有権取得については現行どおりの許可規制を維持するとしています。そのゆえに、例えば自由民主党の農地政策検討スタディチームが作成した文書などでは、「農地の所有権を守ります。農地の所有権は、いままでどおり農業者だけのものです」と記されているのだと思います。
近所はみんなもうオリックスが全部買い集めて、リーテックという会社が買ったとなっているんだけれども、リーテックと書いてあるんですね、所有権、取得者。質問者が聞いたら、リーテックではありませんと言い始めて、何が何だかさっぱりわからなくて、登記簿を見たら結局はオリックスに落ちているんですね。
そういうような観点から見ますと、リース方式であろうが所有権取得方式であろうが関係はないというわけでございます。 むしろ、私ども伺っておりますのは、リース方式にいたしますと、バランスシート、損益計算上、営業損益の中に地代がコストとして計上できますので、むしろコスト意識はリース方式の方が醸成されるのではないかというふうなことを経営の関係者から伺ったことがございます。
したがって、これは裁判でも準備書面で政府がお答えしておりますけれども、そういう長期にわたって入植、耕作するということが前提となっておりましたので、政府といたしましては、所有権取得の時期が記載されていなかったとしても、それが不当とまでは言えない、こういうことで考えておりますし、その旨は、今裁判でも議論になっておりますけれども、準備書面でも書いているところでございます。